相続対策、相続税申告は人によって違います。
お持ちの財産や家族構成は人それぞれです。佐藤会計事務所は一人一人にあった相続対策、相続税申告を行っております。
『相続』を機にご家族間での争い、高額な相続税の支払いなどの問題が起こらないよう相続対策をさせていただききます。
弁護士、司法書士、行政書士と連携しておりますので相続に関するすべてのことをお任せいただけます。
お客様の財産、そして想いを次世代に引き継ぎ『相続』後もご家族が円満で安定した生活が送れるようサポートさせていただきます。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください!
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令和4年12月16日に「令和5年度税制改正大綱」が公表されました。
資産移転の時期に対する中立性を高めていく観点から、相続財産に加算する生前贈与の期間を3年から7年に延長されます。
相続などにより財産を取得した人(相続人)が、相続開始前(現行制度では3年以内)に被相続人(亡くなられた方)から贈与により取得した財産があるときは、相続税の課税価格に加算されます。
贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算しますので、基礎控除の110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価格も加算することとなります。
①相続開始前に暦年課税贈与があった場合の加算期間を7年に延長
②延長した4年間に受けた贈与のうち100万円については、相続財産に加
算しない
令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産にかかる相続税について適用されます。
加算期間が7年間と長期になるので、生前贈与を検討している方は早いうちから贈与していったほうがいいでしょう。
また、7年間と長期になりますので、契約書など贈与をした記録をきちんと残しておくことが重要になります。
各都道府県が調査した2022年の全国の平均地価は全国の全用途平均が3年ぶりに上昇しました。前年比0.3%プラスで、住宅地ではバブル期の1991年以来、31年ぶりに上昇したほか、商業地もプラスに転じ、新型コロナウィルス感染症の影響からの回復傾向が鮮明となりました。
住宅地の全国平均は前年比0.1%上がり、商業地は0.5%上がりました。東京、大阪、名古屋の三大都市圏は全用途、住宅地、商業地のすべてでプラスとなりました。
住宅地の上昇の背景には、長期間にわたる低金利と、コロナ禍での生活様式の変化により郊外のマイホーム需要が増えたことが要因であるといわれています。
全国で最も地価が高かったのは、17年連続で東京都銀座2丁目の明治屋銀座ビルで、1㎡3,930万円とこうがくですが
前年よりは下落しています。
国税庁が発表した令和2年分の申告状況によると令和2年間の1年間に全国で亡くなった人は137万2,755人でそのうち相続税の対象になった被相続人の数は12万372人で前年の11万5,267人より5,105人増加しました。
課税対象となる被相続人の数を都道府県別にみると東京都が最も多く、続いて神奈川県、愛知県、大阪府、埼玉県、千葉県、兵庫県となっています。
高齢化により相続の発生件数も増えていますが、その分相続人同士の争いも増加しています。遺産分割事件の件数は平成10年で1万302件でしたが、令和1年には1万5,842件で20年間で1.5倍となっています。
また、遺産分割事件は5,000万円以下が76.6%を占めています。
遺産の多い少ないに関係なくどんな家庭にも争いが起きる可能性がありますので、事前対策をしっかり考えておくことが重要です。
相続したタワーマンションを「路線価方式」で財産評価を行い、相続税申告をしたところ、国税はこの評価が、実勢価格と乖離しており、著しく不当であるとして更正処分を行いました。
納税者(相続人)はこれを不服と訴訟を起こしましたが、1審2審いずれも敗訴し、令和4年4月19日に最高裁で国側の勝訴が確定しました。
タワーマンションは相続税評価額と時価の差が大きくこれを利用した節税方法のことを言います。
相続が発生すると被相続人の財産は国税庁が定める評価方法により評価を行います。この評価額が大きければ大きいほど相続税の税額も高くなります。
被相続人(亡くなられた方)が亡くなる3年前に東京のマンションを約8億3,700万円、神奈川のマンションを5億5,000万円を購入しました。
相続人は路線価方式により東京のマンションを約2億円、神奈川のマンションを約1億3,400万円と評価し、また、マンション購入
のため約10億円の借り入れを行っていたため、相続税を0円として相続税申告を行いました。
国税局が不動産鑑定による実勢価格を調査したところ、東京のマンションを約7億5,400万円、神奈川のマンションを約5億1,900万円と評価しました。これにより相続人に追徴課税約3億円の更正処分を行いました。
相続人はこれを不服として訴訟を行いましたが、「「総則6項」この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税長官の指示を受けて評価する。」を根拠に最高裁で国側の勝訴が確定しました。
タワマン節税は相続税評価額と実際の時価に差額があることから大幅な節税をできるとして富裕層に使われてきました。しかし、今回に裁判によりタワマン節税を行うことは難しくなると思われます。
令和3年度税制改正により税務関係書類における押印義務の見直しが行われ、相続人等による相続税申告書への押印は要しないこととされました。
このため、2人以上の相続人等がいる場合には、申告書の提出する意思を明らかにするため、申告書の第一表には共同して提出する人のみの名前を記載して提出することとなりました。
共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出する必要があります。
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