相続税計算の具体例

夫、妻、長男、長女の4人家族で夫が亡くなった場合

①正味の遺産総額

 遺産総額から葬儀費用、債務(借入金)を引いて正味の遺産額を計算します。

 

被相続人(夫)の遺産、債務、葬儀費用

 

現金・預金       6,000万円

株式             3,600万円

土地          4,000万円

建物          1,800万円

葬儀費用         −300万円

借入金          −800万円

生命保険         500万円 

 

正味の遺産額  1億4,800万円

 

②課税遺産総額

正味の遺産総額から基礎控除額を引きます。

基礎控除額

3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円

 

1億4,800万円−4,800万円=1億円

 

③法定相続分に按分

一旦、法定相続分で分けたものとして相続税の総額を計算します。

 

妻   1億円 × 1/2 = 5,000万円

長男  1億円 × 1/4 = 2,500万円

長女  1億円 × 1/4 = 2,500万円

相続税の計算 法定相続分

④相続税の総額の計算

相続税の速算表にあてはめて相続税額を計算します。

 

妻      5,000万円 × 20% −  200万円 = 800万円

長男  2,500万円 × 15% −  50万円 = 325万円

長女  2,500万円 × 15% −  50万円 = 325万円

 

相続税の総額 800万円 + 325万円 + 325万円 = 1,450万円

 

妻 長男 長女 相続税額 法定相続分
相続税 税率 早見表 速見表

⑤遺産の取得割合で計算

◇法定相続分で分割した場合

妻   1,450万円 × 1/2   725万円

長男  1,450万円 × 1/4 = 362万5千円

長女  1,450万円 × 1/4 = 362万5千円

 

妻の場合は、「配偶者の税額軽減」が受けられますので1億6千万円、配偶者の法定相続分どちらか多い金額まで相続税がかかりません。

 

妻  725万円 − 725万円 = 0円

 

相続税 配偶者の税額軽減 

◇妻 30% 長男 50% 長女 20% で分割した場合

 妻   1,450万円 × 30% = 435万円

 長男  1,450万円 × 50% = 725万円

 長女  1,450万円 × 20% = 290万円

 

妻の場合は、配偶者の「税額軽減の軽減」が受けられますので1億6千万円、配偶者の法定相続分どちらか多い金額まで相続税がかかりません。

 

妻  435万円 − 435万円 = 0円

配偶者の税額軽減 相続税