自筆証書遺言

◆自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言する人が自分自身で遺言の全部の内容と日付を書き、署名して印を押すものをいいます。

 

メリット

  • 証人が必要なく自分1人で簡単に作成できる。
  • 費用がかからない。
  • 遺言書の存在と内容を秘密にしておける。

 

デメリット

  • 遺言書が発見されない可能性がある。
  • 自分自身で保管する必要があるため、紛失や書き換え、破棄されるおそれがある。
  • 正しい方式、内容で記載しないと無効になってしまう。
  • 家庭裁判所での検認作業が必要。

 

◆自筆証書遺言の書き方

1、すべて自筆で記載します。

2、書き間違えてしまった場合には、2重線を引き正しい文字を上

  または下に書き、正しく書き直した文字の右側に訂正印を押し

  ます。

3、日付を記載します。

4、署名押印します。

 

 

自筆証書遺言

5、封筒に入れのり付けし、印鑑を押して封印します。

自筆証書遺言 封印

6、なくさないよう保管します。

7、相続が発生した時に家庭裁判所で検認を受けます。