贈与税は1月1日から12月31日までの1年単位で課税される税金です。1月1日から12月31日までの間に基礎控除額110万円を超えて贈与を受けた方は贈与税の申告が必要となります。
基礎控除とは1月1日から12月31日までの間に受けた贈与の額から引くことができる金額をいいます。
基礎控除額は110万円と決まっていて年間にもらった贈与の額がこれを超えなければ、贈与税がかからず申告の必要もありません。これを超えると超えた金額に対して贈与税がかかり贈与税の申告が必要となります。
90万円≦110万円
贈与税0円
贈与税申告不要
200万円>110万円
200万円‐110万円=90万円
90万円を基に贈与税額を計算
贈与税申告が必要
贈与税は基礎控除を超えて贈与を受けた人(受贈者)が申告義務者となります。
あげた人ではなくもらった人が申告義務者ですので間違わないようにしてください。
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までと
なっており、納付期限も申告期限と同じ翌年3月15日となっています。
贈与税の税金が0円の場合でも、「贈与税の配偶者控除」や「住宅取得等資金の非課税」の特例の適用を受ける場合には必ず贈与税の申告が必要になります。申告をしなければ特例の適用が受けられませんので必ず申告をしましょう。
事務所概要
佐藤会計事務所
〒476-0002
愛知県東海市名和町八幡前31番地の5
旧あいち銀行名和支店隣り
駐車場 事務所隣3台有
お気軽にご連絡ください!
Tel (052)601-7185
Fax (052)601-7183
所属税理士
所長税理士 佐藤弘一
公認会計士・税理士 佐藤亮達
税理士 佐藤宏哉
対応地域
東海市、大府市、知多市、東浦町、豊明市、半田市、常滑市、春日井市、あま市、日進市、豊田市、岡崎市、名古屋市南区、名古屋市港区、名古屋市、名古屋市中川区、名古屋市熱田区、名古屋市瑞穂区、名古屋市天白区、名古屋市昭和区、名古屋市中区、名古屋市中村区、名古屋市千種区などを中心に東海地方全域
