2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続で取得したことを知った日から3年以内に(2024年3月末までに相続した未登記の不動産の場合は。2027年3月末までに)登記しなければなりません。
相続登記をしないと過料が課せられる。
誰が不動産を取得するか、期限までに決まらない場合には「相続人申告登記」等を行い、話がまとまった後に改めて相続登記を行うことになります。
だれが相続するか決まるか決まらないかにかかわらず、期限まで登記を行う必要があります。正当な理由なく登記をしていない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
相続登記はお早めに!
相続登記をせずに放置しておくと法定続人の死亡等により法定相続人が増え複雑化します。遺産分割がより困難になり費用負担も増えてしまいます。登記が面倒でほおっておくと遺産分割が複雑化し費用負担も増えてしまうため、相続登記はお早目に!