自筆証書遺言とは、遺言する人が自分自身で遺言の全部の内容と日付を書き、署名して印を押すものをいいます。
     
    メリット
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        証人が必要なく自分1人で簡単に作成できる。
    
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        費用がかからない。
    
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        遺言書の存在と内容を秘密にしておける。
    
     
    デメリット
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        遺言書が発見されない可能性がある。
    
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        自分自身で保管する必要があるため、紛失や書き換え、破棄されるおそれがある。
    
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        正しい方式、内容で記載しないと無効になってしまう。
    
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        家庭裁判所での検認作業が必要。
    
     
    1、すべて自筆で記載します。
    2、書き間違えてしまった場合には、2重線を引き正しい文字を上
      または下に書き、正しく書き直した文字の右側に訂正印を押し
      ます。
    3、日付を記載します。
    4、署名押印します。
     
     
    5、封筒に入れのり付けし、印鑑を押して封印します。
    6、なくさないよう保管します。
    7、相続が発生した時に家庭裁判所で検認を受けます。