祖父母から孫へ、教育資金として1,500万円まで贈与しても贈与税がかからない「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」。ご存じの方も多いこの制度ですが、令和8年3月31日をもって延長されず終了しました。
何が変わったのか
4月以降に新しく金融機関でこの制度の口座を開設し、非課税で教育資金をまとめて贈与する、ということができなくなっています。「まだ使えると思っていた」という方は、あらためてご確認ください。
これから贈与を考えている方へ
制度は終了しましたが、贈与そのものができなくなったわけではありません。年間110万円までの暦年贈与や、相続時精算課税制度など、他の方法で教育資金を含めた資産移転を検討することは引き続き可能です。どの方法が合うかは、財産状況やご家族構成によって変わります。
佐藤会計事務所にご相談ください
「制度が終わったと聞いたが、今後どうすればいいか」というご相談を承っております。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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