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相続税申告書の押印は不要に

相続税申告書 印鑑

令和3年度税制改正により税務関係書類における押印義務の見直しが行われ、相続人等による相続税申告書への押印は要しないこととされました。

 

 このため、2人以上の相続人等がいる場合には、申告書の提出する意思を明らかにするため、申告書の第一表には共同して提出する人のみの名前を記載して提出することとなりました。

 

 共同して申告書を提出しない相続人等の方は、別途申告書を作成・提出する必要があります。