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路線価の補正をしないことを決定

コロナ 路線価 補正率

 国税庁は、新型コロナウィルスの影響により地価が大幅に下落した場合、令和2年分の路線価に補正率を掛けて土地の評価を行うことを検討していました。

 

 10月28日、令和2年1月~6月までの相続・贈与で取得した土地の評価に適用する路線価について、補正率の検討の目安である20%の下落をしている地域は無かったため、価格の補正をしないことを発表しました。

 

 全国で最も地価の下落率が高かった地域は、名古屋市錦三丁目大阪市中央区宗右衛門町19%の下落となりました。

 

 令和2年7月以降の相続・贈与分については、引き続き地価の動向により、大幅な地価の下落が確認された場合には路線価等を補正するなどの対応を検討することとなっています。 

 

 7月~12月分の相続・贈与に適用する路線価は今後の動向を見て年明け頃に発表される見込みとなっています。