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新型コロナによる固定資産税・都市計画税の減免

新型コロナウィルスの影響で、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産の固定資産税・都市計画税が事業収入の減少割合に応じて減免されます。

◆対象者

 令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて。30%以上減少している中小事業者

中小事業者とは

◆特例対象資産

 事業用家屋、償却資産

◆特例期間

 令和3年度課税分

◆申請方法

 認定支援機関の確認を受けて資産が所在する市町村に申請

◆申請期間

 令和3年1月4日から2月1日