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家賃支援給付金 Q&A

家賃支援給付金
家賃支援給付金 裏

2020年7月14日(火)より家賃支援給付金の受付が開始しました。持続化給付金と同様Webでの申請となります。

申請の期間は2020年7月14日~2021年1月15日までです。

 

「家賃支援給付金に関するよくあるお問い合わせ」が経済産業省のホームページに公表されました。

 

 以前から注目されていた、「代表取締役、親族等から借りている物件の家賃が対象になるか」、「社宅の家賃が対象になるか」について公表されました。

Q3.賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)と実質的に同じ人物である場合(自己取引)、配偶者または1親等以内の親族である場合(親族間取引)は給付の対象となるのか?

 

  • 自己取引、親族間取引においては、両者は生計を一にしている場合も多く、賃借人(かりぬし)が賃貸人(かしぬし)から賃料不払いを理由として退去等を求められ、事業継続が困難な事態に至る蓋然性は決して高くないことから、家賃支援給付金の趣旨に鑑み、給付対象外としております。

配偶者または1親等以内の親族から建物や土地を借りている場合には

家賃支援給付金の対象となりません

 

Q4.社員寮・社宅については給付の対象となるのか?

  • 法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。

社宅については、家賃支援給付金の対象となります。