持続化給付金に続き新型コロナウィルスの影響により売上が減少する法人、個人事業者向けに家賃支援給付金が給付されることとなりました。
支給対象者(①②③のすべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②令和2年5月~12月の売上について
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同月比▲30%以上
・自ら事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
給付額
申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
法人は最大600万円、個人は最大300万円が一括支給されます。