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民法改正について

民法 改正 相続

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続き法の一部を改正する法律が成立しました。

 

民法のうち相続分野の改正は約40年ぶりとなります。

社会の高齢化がさらに進展し、相続開始時の配偶者の年齢の高齢化のため、その保護の必要性が高まっているといった社会情勢の変化に対応するための改正となっています。

 

そのため、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

 

主なものは次のとおりです。

 

◆配偶者居住権

 配偶者が、相続開始時に居住していた被相続人(亡くなった方)所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設する。

 ①遺産分割における選択肢の一つとして

 ②被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を

  取得させることができるようにする。

 

 これにより配偶者は自宅に住みながらその他の財産(預貯金などの生活費等)も取得できるようになります。

 

 

婚姻期間20年以上の夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策

 婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、居住している建物又は敷地を遺贈又は贈与した場合にいては、原則として、遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてもよいこととする。

 

 現行の制度では生前に住んでいる建物、土地を配偶者に贈与したとしても、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うこととなっています。そのため贈与を受けた土地建物も遺産分割の対象となり相続人で分けることとなります。

 

 今回の改正により遺産の前渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、配偶者はより多くの財産を取得することができます。

 

◆自筆証書遺言 財産目録

 現行制度では、遺言書の全文を自筆する必要がありましたが、今回の改正により財産目録については、パソコン等での作成や不動産の謄本、通帳のコピーなどでもよいことになりました。

 

◆自筆証書遺言書 保管制度創設

 自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が新設されました。

 遺言書の紛失や隠匿等の防止をすることができ、相続手続きの円滑化につながります。

 

◆相続された預貯金債権の仮払制度創設

 相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻が受けられる制度を創設されます。

 

相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 相続人以外の親族が、被相続人の療養介護等を行なった場合、一定の要件の下で相続人に対し金銭の支払いを請求することができるようになります。

 

 現行制度では、亡き長男の妻が被相続人を介護していたとしても、相続人ではない為相続財産は分配されません

 今回の改正で亡き妻長男の妻は相続人に対して金銭を請求することができるようになります。

 

法務省ホームページより