![相続税申告 添付資料 範囲が広がる](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=544x10000:format=png/path/s32bda7047b7dd4be/image/i6976d92044ff1cae/version/1527734366/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A-%E6%B7%BB%E4%BB%98%E8%B3%87%E6%96%99-%E7%AF%84%E5%9B%B2%E3%81%8C%E5%BA%83%E3%81%8C%E3%82%8B.png)
![法定相続情報一覧図の写し](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=544x10000:format=png/path/s32bda7047b7dd4be/image/i3b8f6e266b7ed214/version/1527734371/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%B8%80%E8%A6%A7%E5%9B%B3%E3%81%AE%E5%86%99%E3%81%97.png)
平成30年度税制改正により相続税申告書の添付書類の範囲が広がりました。平成30年4月1日以後に提出する申告書から適用されます。
これまで、相続税申告書には被相続人のすべての相続人を明らかにする「戸籍謄本」の原本の添付が必要でしたが、平成30年4月1日以後に提出する、相続税申告書には「戸籍謄本」のコピーの添付でもよくなりました。
また、戸籍謄本の代わりに「法定相続情報一覧図の写し」又は「法定相続情報一覧図の写し」のコピーを添付することができるようになりました。
「法定相続情報一覧図の写し」というのは、平成29年5月から全国の法務局で運用を開始した「法定相続情報証明制度」を利用することで交付が受けられる証明書のことで、戸籍に基づいて、法定相続人が誰であるかを登記官が証明したものです。
被相続人(亡くなった方)や相続人の情報を記載した「法定相続情報一覧図」と「戸籍謄本」「除籍謄本」などを合わせて法務局に提出することにより交付を受けることができます。
この「法定相続情報一覧図の写し」は相続税申告だけではなく、土地建物等の名義変更の登記や銀行、証券会社などの名義変更など各種名義変更に利用することができますので、交付を受けておくと便利です。
今までは相続税申告書用に「戸籍謄本」の原本の提出が必要でしたが、これからは原本以外でもOKとなります。
被相続人の財産の名義変更には、たくさんの書類が必要となります。「戸籍謄本」の原本を提出しなくてよくなれば、何度も役所に「戸籍謄本」を取りに行かなくてよくなるので便利になります。