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広大地Webセミナーを受けました!

土地

広大地についてのWebセミナーを受講しました。最近はセミナーもWebで受けられるんですね。

 

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく広大な宅地で、その宅地を利用するために道路が必要になるような土地のことをいいます。

 

こういった土地の場合には、敷地すべてが有効に利用できるわけではないので、一定の補正率を掛けて評価額を下げることができます。

 

この広大地の取扱が平成29年の税制改正で大きく変わりました。

 

適用については、平成30年1月1日以後の相続等により取得した土地の評価について適用されますが、内容についての詳細は明らかにされていません。

 

内容としては、財産評価基本通達24-4「広大地の評価」が無くなり、新たに財産評価基本通達20-2「地積規模の大きな宅地の評価」の規定が新設されます。

 

これにより、「広大地の評価」よりも「地積規模の大きな宅地の評価」の方が適用要件が厳しくなく適用される土地が増えることとなりますが、評価減される金額については減少する見込みとなっています。

 

現状「広大地の評価」が適用される土地をお持ちの方は、改正前に、相続時精算課税を利用した贈与を行うことを検討されるとよいかと思われます。