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法定相続情報証明制度5月29日よりスタート!

法定相続情報証明制度

法務省HPより

平成29年5月29日から全国の法務局にて各種相続手続きに利用することができる「法定総則情報証明制度」がスタートします。

 

法定相続情報証明制度というのは、法務局から「証明分付き法定相続情報の写し」の交付を受けることで、この書類一枚で相続に関する各種の手続きができるようになるという制度です。

 

相続に関する手続きを簡素化し、不動産の所有者変更登記を促進する目的で創設されました。

 

現在は、相続人関する手続きは複雑で、不動産の相続登記、金融機関での名義替えの手続き、税務署への申告などその都度、被相続人の戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票などが必要になります。

 

法定相続情報証明制度を利用すれば、こうした戸籍関係の書類の内容を法務局が確認し、書類を発行してくれるのでこの書類だけで戸籍関係の書類は済むようになります。

 

相続に関する手続きか楽になりますので、5月29日以後に相続の手続きをする必要があるかたは、ご利用いただくとよいかと思います。