タワーマンションにかかる固定資産税の改正が行われます。
平成30年度から新たに課税されることとなる居住用超高層建築物(タワーマンション)に係る固定資産税及び不動産取得税について、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる按分割合を、実際の取引価格の傾向を踏まえて補正するよう見直されることとなりました。
つまり、これからのタワーマンションの固定資産税は高層階になるにつれ高くなることになります。
対象となるのは建物
・平成30年以降に新築される建物で平成29年4月以降に売買契約が締結される
もの
・20階以上(60メートル以上)の建物
これまでのマンションの固定資産税は、土地の公示価格や建物の時価などをもとに1棟全体の評価額を算定し、その評価額を床面積に応じて各戸の税金を算出しています。
上層階、下層階にかかわらず床面積により税額が計算されていましたが、実際の売買価格は、高層階のほうが低層階のよりも高くなっています。
これに対して以前より不公平感がありましたが、今回の改正により実際の取引価格の傾向を踏まえて補正されることとなりました。
今回の改正は固定資産税の税額の改正で固定資産税の評価額が変わったわけではありません。そのため、相続税の評価額は今までどおりとなり、いわゆる相続税のタワーマンション節税が封じられたわけではありません。
タワーマンションの相続税の評価額については以前より議論されていますので今後どのように改正されるか注目です。