相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
「相続の開始があった」とは亡くなったということですので、申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ということになります。
「亡くなったことを知った日」となっておりますが、特殊な事情が無い限り、通常は亡くなった日から数えます。
相続税を納める期限(納付期限)も申告期限と同じ日です。
例えば9月15日に亡くなった場合には翌年の7月15日が申告期限、納付期限となります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。