相続人となれる立場でも相続開始以前に死亡した人や次の人は相続人となることはできません。
①欠格事由に該当する人
欠格事由とは、故意に被相続人又は先順位もしくは同順位の相続人を殺害したり、殺害しようとしたりして刑を受けた人等をいいます。
相続に関して不当に利益を得ようとした人は、民法の規定により相続人になれないとされています。
②推定相続人から排除された人
被相続人に対して虐待や重大な侮辱行為があった場合又は相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人が家庭裁判所に請求して推定相続人から排除し相続権をなくすことができます。
③相続の放棄をしている人
相続放棄とは、相続権を有する人がその権利を放棄することをいいます。一般的には、被相続人の相続財産が資産よりも負債(借入金など)が多い場合や相続争いをしたくない場合などに行なわれます。