みなし相続財産とは、被相続人(亡くなられた方)から直接取得した財産ではないけれど、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取る財産のことをいいます。
みなし相続財産は、相続税の計算上「プラスの財産」に加算して計算されることとなります。
みなし相続財産の代表例が「生命保険金」と「死亡退職金」です。
被相続人(亡くなられた方)の死亡により、相続人その他の人が取得した生命保険金で、被相続人が保険料を負担していた生命保険金については、相続財産とみなされます。
生命保険金は被相続人が生前保有していた財産ではありませんが、被相続人が生前に保険料を負担しているため、実質的に被相続人の財産が保険契約を通じて保険受取人に承継されたと考えられます。そのため相続税の対象とみなされます。
生命保険金の課税関係は保険料の支払者がだれかにより変わってきます。
具体例
夫、妻、子の家族で夫死亡時の「生命保険金を取得した場合の課税関係」
被相続人の死亡により、相続人その他の者が取得した死亡退職金は、本来ならば被相続人に支給されるべきであった退職金ですので、被相続人が生前に保有していた財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
被相続人の死亡後3年以内に確定したものが「みなし相続財産」の対象となります。
*生命保険金、死亡退職金については一部非課税となる金額もあります。
課税されない財産とは?