遺言書を作成することで、
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財産を特定の相続人に相続させることができる
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相続人に配分する割合を指定できる
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相続人以外の第三者に財産を渡すことができる
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相続の手続きがスムーズに行える
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故人の想いをのこすことができる など
このようなメリットがあります。
遺言書を書いたほうがいいケースは下記のような場合です。
①相続人が大人数となる場合
相続人が大人数となるとそれぞれの想いがあるため遺産分割に手間がかかります。
②相続人に判断能力がない者(認知症など)や行方不明者がいる場合
相続人に認知症の方がいたり、行方不明者がいたりすると遺産分割協議書の作成がむずかしくなります。
③相続人間で争いが生じる可能性がある場合
故人の意思を遺言書に残しておくことにより、争いが生じにくくなります。
④相続人以外の者に財産を渡したい場合
遺言書により相続人以外の第三者に財産を渡すことができます。
⑤相続人の相続割合を調整したい場合
誰に何をどれだけ渡すか指定できますので、相続人の相続割合を調整することができます。